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経営革新等支援機関

中小企業経営力強化支援法に基づく経営革新等支援機関の認定について

関東財務局長および関東経済産業局長より、中小企業経営力強化支援法に基づく経営革新等支援機関に認定されました。

1.認定日

平成25年12月4日

2.経営革新等支援機関について

(1)目的

平成24年8月30日に施行された中小企業経営力強化支援法に基づき、中小企業の財務内容等の経営状況の分析や事業計画の策定支援・実行支援を行うため、金融、税務、財務に関する専門的な知識や実務経験が一定レベル以上の者を国が認定し、中小企業の支援の担い手を多様化・活性化することで、中小企業が持つ潜在力・底力を最大限に引き出し、経営力の強化を図っていくことを目的としています。

(2)主な支援措置

経営革新等支援機関への支援措置として、独立行政法人中小企業基盤整備機構から、技術、知財管理、海外展開など、さまざまな分野の専門家の派遣を受けることができます。
中小企業者に対する支援措置として、認定支援機関による質の高い経営革新等支援業務を受けることができるとともに、認定支援機関が経営支援等を行う場合において、信用保証協会の保証料が0.2%減額されます。

3.当事務所の主な支援内容

(1)経営革新の担い手となる人材の育成・確保に関する支援業務
(2)経営革新や創業の促進に関する計画策定支援および実行支援
(3)経営状況の分析、経営改善計画策定支援および実行支援
(4)販路拡大や、成長を支える経営基盤の強化に関する情報提供およびコンサルティング業務
(5)税理士法人等の他の経営革新等支援機関との連携によるチームとしての支援業務
(6)その他中小企業の経営課題解決に関する支援業務

4.経営革新等支援機関に依頼するメリット

経営革新等支援機関から支援を受けていると、日本政策金融公庫・商工中金が行う融資の基準金利が最大で0.6%の金利引き下げを受けることができます。
また、新分野への挑戦や競争力・技術力の強化により申請が採択されれば創業補助金やものづくり補助金を受ける事も可能です。
一方、経営改善の支援も行っています。その内容は、借入金や資金繰りに苦しむ中小企業者の経営を立て直す場合にはその費用を最高200万円まで負担 してくれる制度です。

当法人は今回の認定を受け、今後とも中小企業の皆様の経営課題等の解決に向けたコンサルティング機能の発揮に取組んでまいります。